「障害者総合支援法」取り扱い店

【 補装具費支給制度 】

まずは補聴器専門店にご相談ください。
※病医院(障害者判定医)の紹介など、詳しい進め方をご案内いたします。

補装具費支給制度とは、難聴が高度・重度で身体障害者障害程度等級に該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度です。自己負担額は、原則一律1割負担ですが所得によっては例外もあります。

原則的に2級と3級が重度難聴用、4級と6級が高度難聴用を支給されます。また補装具は原則として1種目について1個の支給が対象となります。詳しくはお問い合わせください。

1,身体障害者手帳の交付手続き



2,補聴器の交付手続き(身体障害者手帳をお持ちの方)


■ 聴覚障害等級

2級 重度難聴用

・両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)

3級 重度難聴用

・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)

 

4級 高度難聴用

1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの

6級 高度難聴用

1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

 

※目安として2級・3級に重度難聴用、4級・6級に高度難聴用の補聴器が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。

補聴器の支給を受けるには

まずは補聴器専門店にご相談ください。
※病医院(障害者判定医)の紹介など、詳しい進め方をご案内いたします。